1956-02-23 第24回国会 参議院 法務委員会 第5号
よってここに右の如く修正を要望するものである。 以上です。 こうしたせっかくの陳情、御要望もありますので、どうぞ御審議の途中にも十分御忖度いただきまして、御質疑をお願いしたいと存じます。
よってここに右の如く修正を要望するものである。 以上です。 こうしたせっかくの陳情、御要望もありますので、どうぞ御審議の途中にも十分御忖度いただきまして、御質疑をお願いしたいと存じます。
一、本案を左の如く修正せられたい。 (一) 日米安全保障条約締結後におけるアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失は、これをすべて本法により補償することを確実ならしむるため、本法を同条約発効当時に溯及して適用するよう付則第一項を修正すること。 (二) 補償すべき損失の有無に関する異議の申立に関し、内閣総理大臣が決定した後の救済方法に就いての政府側の解釈には疑義がある。
よつて本案は修正案の如く修正すべきものと議決いたされました。 なおこの際お諮りいたします。衆議院規則第八十六条の規定による本案に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもつて御通知いたします。 午後零時四十二分散会
よつて経済安定委員会は左の如く修正を申し入れる。一、地方監察局の所在地以外の府県に支局を置くこと。二、行政管理庁に合体すべき経済調査庁の人員の整理は、二割程度に止める こと。三、中央機構は監察第一部、監察第二部、監察第三部及び監察第四部の四部とすること。四、各行政機構の委嘱により、行政施策の企画立案に必要な実態調査を行いうるよう所掌事務を改正すること。
当委員会は民間放送事業の財政的基礎の安定に資するため、その放送事業設備を最も有効且便宜な方法で担保となし得るよう工場抵当法を左記の如く修正することについて、貴委員会の格段の御配意を望むものである。 記 第一条第二項「営業ノ為電気又ハ瓦斯ノ供給ノ目的ニ使用スル場所ハ之ヲ工場ト看做ス」を「営業ノ為電気若シクハ瓦斯ノ供給又ハ放送ノ目的ニ使用スル場合ハ之ヲ工場ト看做ス」に改める。
すなわち経本宛経済科学局覚書(一九四九・八・二四)を読みますと、「二、日本政府の勧告は次の如く修正及解釈の上受諾する。 三、石炭生産の向上及配炭公団の貯炭増加の結果下記の目的達成のため成るべく早期に対策を講ずることが必要である。 (イ)できるだけ早く如何なる場合にも九月十五日以前に公団による石炭の買取を取り止める。公団は同日迄に正式に廃止せられ清算のためにのみ残存する。
但し現行事業税を左の如く修正すること。 A 課税率を一二%以下とし、免税点を引上げること。 B 特例を設け左のものは非課税とする。 イ、農林業、水産業、畜産業 口、従業員五名以下の中小企業 ハ、協同組合 二、公益事業 ホ、新聞事業 二、固定資産税の倍率引下、非課税範囲の拡大。 1 課税標準を左の如くする。
第五條から第八條まで次の如く修正する。第五條、労働組合の代表者は組合設立の日から二週間以内に設立の年月日規約並に役員の氏名及び住所を都道府縣の長に届け出なければならない。 2、前項の規定により届出をした事項に変更を生じたときは二週間以内に都道府縣の長にこれを届出なければならない。
消防法案中左の如く修正する。 第三條中「消防長(消防長を置かない市町村においては市町村をいう。以下同じ)又は消防署長は」を「消防長(消防長を置かない市町村においては市町村長をいう。以下同じ。)は」に改める。
次に中小企業廰の主掌事務についてでありますが、第三條第一項第二號は字句としても穏當でなく、内容からいつても業界の實情に即せず、業界の意見も十分に採入れまして、次の如く修正すべしとするのが多數意見を以て採上げられたのであります。即ち「中小企業者の申請に基いてその經營状況を審査し必要な指示をしその發展に協力すること」。
千賀康治君 政府は近く海上保安法竝びに開港法案を國會に提案せんとして準備中である由ですが、右法案中地方自治體において、管理又は經營している開港に對し、開港上の保安強化の名目のもとに、新に中央官廳の特別行政機關を各港ごとに設けんとする條項があるのは、地方港灣運營一元化に反するばかりでなく、地方自治尊重の精神に背馳しまするにとどまらず、また地方港灣の振興上障害をなすものと確信します、以上の理由からして左の如く修正
、以上の如く修正をいたしたいと思います。